労災の基礎知識

労働災害について

労災について

実質賃金の考え方

労災事故が発生した場合に支給される実質賃金の考え方について調べてみました。まず、労災事故が発生したときに、労災に請求を出すことによって、労災から休業補償給付と休業特別支給金というものが支給されます。

この2つについてはセットになっていると思っても構いません。この2つの支給額の合計は、給与の8割になっています。この支給額に対しては、税金がかかりませんので、実質賃金としては、10割が支給されていると見ても構わないと思います。

基本的には、労災からこういった補償が支給される場合には、会社からは特に何も支給はありません。会社が給与の5割を支給したとしたら、労災はその分を差し引いて給与の8割になるといったような計算をするからです。

支給の額については、その範囲を超えるということはありません。会社によっては、労災事故があったときには、労災には請求しないで、その分を全て会社が支給するといったところもあるようです。

一見すると、労働中の事故などであれば、潔く素晴らしい会社のように思えるわけなのですが、これにはちょっとした裏があります。会社がこういったことをするのは、労働基準監督局からの審査が、労災を使うことによって厳しくなるのを恐れているというところがあると思われます。

ですので、労災に該当する事故であれば、普通に労災に申請して、そこから支給を受けるのが一番だと思います。重大な事故であればあるほど、きちんと労災から支給されるようにしたほうがいいでしょう。

スポンサードリンク

労災の基礎知識