
仮に、業務中に怪我をしてしまった場合の労災の申請手順について考えて見ましょう。一般的には、自分で申請するようなことはなく、会社の事務担当者であったり、会社で契約している社会保険労務士によって申請の手続きを行ってくれます。
この際には、申請書または報告書に現任者というものを記入する場合がありますので、怪我で病院に行く際には、上司または同僚に怪我をしたということをしっかりと報告した後に病院にいくようにするといいでしょう。
ただ、労災というものについては、基本的には会社自ら申請するということを嫌います。当然、お金を払いたくないからですね。そこで、自分は労災だと主張しても会社がそれを認めてくれない場合には、本人であったり家族であったりが、労働基準監督局に行くことによって、労働者労働災害保険請求書を貰ってきます。
これには、5号用紙、7号用紙、8号用紙の三種類があります。それらの用紙のそれぞれに、怪我をした本人の、住所、氏名、生年月日などを記入して、してもらえるのであれば、会社の事業主の印と、労働保険番号を記入してもらうことです。そして、病院から治療日数、医師の証明書を貰って、各用紙を提出します。
提出先は、5号用紙を病院に提出、残りを労働基準監督局に提出、といった流れになります。また、会社が証明印と労災保険番号を書いてくれなかった場合には、これらを空欄とし、記入がない理由を報告書として労働基準監督局に提出することになります。
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