
労災において、通勤途上の事故というものは、補償の範囲内になっています。ですから、自宅から会社に向かう、会社からの帰宅途中といったときに交通事故にあった場合などは、当然のことながら労災と認定されます。
ここでポイントとなる点があるのですが、通勤途上といっても、あくまでも通勤という目的の範囲内にある行動による事故でなければ労災という風には認められないことがあるということです。
通勤、たとえば帰宅途中に買い物をして、その途中に車に当てられた、といったものである場合、買い物という行為は通勤途上に行うことには問題ないものですので、これは労災と認められると思っても問題はないでしょう。
しかし、こういったケースとは似ているものの、たとえばパチンコ屋にいって遊んでから帰りの駐車場で交通事故にあったという場合ではどうでしょう。この場合は、パチンコ屋が通勤経路上にあるものであったとしても、通勤という目的外のものになるものですので、労災の認定がおりないという可能性があります。
これは、パチンコは基本的には遊びの範囲に当たるもので、通勤とは切り離して考えられるといったことが多いというものになるためです。
この他にも、居酒屋に立ち寄って、酔っ払ったあげくに事故を起こしたなどといった場合も、通勤という目的の範囲外にあるものになりますので、労災と認められない可能性があります。通勤の際には、まず確実に帰宅して、それから遊びに行くといった風にしたほうがいいのかもしれませんね。
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