労災の基礎知識

労働災害について

建設業の場合

一括有期とは

建設業における一括有期というのはどういうものなのでしょうか。まず、有期事業には、請負金額によって、単独有期事業と、一括有期事業というものに分かれます。このうち、単独有期事業というのは、請負金額が一億九千万円以上の建設事業になります。

そして、一括有事企業というものは、ひとつの保険年度中に行われる2つ以上の有期事業を一括してひとつの事業とみなすものとなっています。

この、一括の要件については、まずは事業主が同一人であること、そして、それぞれの事業が有期事業の一部、または全部と同時期に行われること、それぞれの事業が、建設事業や立木の伐採の事業、いずれか一方のみに該当するもの、といった具合に条件がいくつか存在します。

これらの条件を満たすことで、一括有期事業としてみなされるわけですが、これについての申請を行うことによって、保険料が単独で申請するよりも安くなったりするなどといったことに繋がりますので是非とも一括有期事業の申請を行える条件が揃っている場合は申請を行うようにしてあげましょう。

この一括有期事業の保険関係の届けについては、一括の事務所所在地の管轄になっている労働基準監督署に提出するようにします。提出後、条件が満たされていることが確認できれば、一括有期事業の労災保険の成立になります。

労災は基本的に必要経費として計上されますが、たとえ必要経費であったとしても、少しでも安く済むように、このような工夫を行うようにしてあげるといいでしょう。

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