労災の基礎知識

労働災害について

建設業の場合

一人親方の場合

建設業の一人親方というものは、通常の労災保険に加入することはできません。これは、労災保険というものは、労働者のためのものであって、経営者のためのものではないからです。

しかし、この一人親方というものは、実際には労働者と似たような仕事をしていることが普通ということもあって、労災に加入することができないと、いざ有事の際には損をしてしまうことになるということから、労災保険の特別加入制度というものが誕生したわけです。

この、特別加入制度を利用することによって、一人親方の場合であっても、労災保険に加入することができますし、労働者に適用されている労災保険と同じような保障を受けることができるというものです。

特に建設業などの場合は、危険な仕事を伴うことが多いということもあって、しっかりとこの保険に加入しておくということが大事になってくると思われます。

加入条件としては、建設事業を行う一人親方であることと、家族従事者を除く労働者を使用しない業態であることです。ただし、家族以外の者を使うとしても、労働日数が年に100日以内であれば、一人親方としてみなされます。

この辺りの条件は上手に使ってあげるのがいいのではないかと思われます。労災保険の申請方法としては、一人親方の団体を経由して申請、加入します。労働保険料については、加入時に基礎納付日額によって決められた金額を、一括で支払いを行います。こういった保険に加入しておかないと、トラブルに巻き込まれる可能性もありますので、必ず加入はしておくようにしましょう。

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