
建設業についての労災保険率ですが、これは平成21年に改定されており、それまでの労災保険率と比べてみると、軒並み下がっています。
数値的にはそれほど大きな変動は無いのですが、建設業を営んでいる事業主や労働者にしてみれば、労災保険率が下がったことはいいことなのではないかと思います。
詳しい数値としては、水力発電施設、ずい道等新設事業が1000分の103(旧1000分の118)、路新設事業が1000分の15(旧1000分の21)、舗装工事業が1000分の11 (旧1000分の 14)、鉄道又は軌道新設事業が1000分の18(旧1000分の23)、建築事業(既設建築物設備工事業を除く。)が1000分の13(旧1000分の15)、既設建築物設備工事業が1000分の14(旧1000分の 14)、機械装置の組立て又は据付けの事業が1000分の9(旧1000分の 14)、その他の建設事業が1000分の19(旧1000分の21)といった数値になっています。
基本的には危険が少ないものであれば保険率は低く、危険の高いものは保険率が高くなっていることがわかるかと思います。こういった労災保険率については、しっかりと押さえておくことが大切になってきます。
事業を展開するような場合であれば、この数値を理解しておかなければ、実際の運営に際しての資金繰りに影響を及ぼすといったケースになりかねません。建設業だけではありませんが、最低限労災保険率についてはしっかりと理解しておくようにしましょう。
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