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休業補償給付

休業補償給付とは、仕事中に社員がケガや事故にあってしまったり、病気などで出勤する事ができない場合に、業務を行っていなくても会社で貰っている給料の一部を支給されるよう定めた労災保険の一種です。休業補償給付は労災保険から給付されるので、会社が支払う訳ではありません。この為、休んでいる間も給料を会社に支払って貰っているという、負い目を感じる必要はありません。

ただし、事故や怪我の原因や責任が会社にある場合は、一度労災保険から休業補償給付という形で支給された後に、労災保険が支給した分を会社に請求する場合もあります。事故を未然に防ぐ努力を会社が行っておらず、十分な設備などが用意されていにあ場合は、会社に請求される事になりますが、基本的には会社に負担となる事はありません。

休業補償給付を支給して貰うには、毎月申請する必要があります。これは、給料は毎月支払われるものであり、休業補償給付は給料の6割を支給と決まっているので、毎月行う必要があるのです。ただ、休業補償は休業補償給付と特別保証が支給されるので、実質支給される金額は、給料の8割とされています。

休業補償給付は1ヶ月や1週間といった長期の休みではなく、1日や半日の休業でも適用する事ができます。半日の休業であっても、1日の給料の半日勤務分の金額を算出して、その金額の6割を支給して貰う事が出来ます。

休業補償給付は管轄される労働基準監督署長に、直接申請書類を提出しますが、怪我や病気で休んだことを証明する為に、会社や病院などで証明書を貰う必要があります。

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