
労災保険にはメリット制というものがありますが、これはどのような制度になるのでしょうか。これは、言ってしまえば自動車保険の無事故割引のようなものになります。
これはどういったことかといいますと、各事業における、災害防止努力の結果によって、労災保険料率であったり、保険料の額を増やしたり減らしたりするといった制度になります。
災害防止努力をしっかりとしているところと、全く努力をしていないところの保険料率が同じであったりしたら、公平性を欠きますよね。このメリット制というものは、災害防止に対してしっかりと取り組んでいる事業主に対しての保険料負担の公平性を持たせたり、災害防止努力の促進を目的としています。
このメリット制を適用することによって、労災保険料率といったものは、一般の継続事業などの場合であれば、±40%の範囲内で、また、立木の伐採といった事業の場合であれば、±35%の範囲内で増減するといった感じになります。
この制度によって労働災害が減るのかといわれると、それは少し難しい話で、実際には人間が作業の中に絡んでくるといったものがほとんどになりますので、労働災害を減らせるかといった部分における最大のポイントは、従業員の作業レベルの意識によるところが大きいかと思われます。
ですから、このメリット制を最大限に活かすためにも、普段からの従業員への作業に対する注意喚起を促すといったものが、事業主には必要になってくるのではないかと思われます。
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