
中小事業主が労災保険の特別加入の制度を使い、労災保険に加入する際には、どのような率が適用されるのでしょうか。基本的に、中小企業主が労災保険に加入することは認められていません。
しかし、特別加入の制度を利用することによって、労災保険に加入することができます。この際には、希望する給付基礎日額によって算出される保険料算定基礎額に、その事業についての労災保険率と同じ率をかけたものが、中小企業主の率になります。
この、希望する給付基礎日額については、自分で決めることができます。金額については、3,500円、4,000円、5,000円、6,000円、7,000円、8,000円、9,000円、10,000円、12,000円、14,000円、16,000円、18,000円、20,000円の中から選択できます。
この日額の設定によって、率そのものが大きく変わってくることになりますね。当然、金額が大きければ大きいほど、事故にあったときに返ってくる金額もまた大きくなるといった具合ですね。
ただ、これに関しては、事業主の財政的な状況によって異なってくる部分であると思われます。基本的には労災保険というもの自体が頻繁に出てきたら困るようなものになりますので、よほどのことがなければ、この金額については低めにしておいても問題はないかと思われます。
どうしても有事に対して対応を万全の対応を期したいというのであれば、金額を最大まであげておいてもいいのかもしれません。
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