
原則的には、労災保険というものは、役員のための保険ではありません。あくまでも労働者のための保険ですから、役員は労災保険に加入することが出来ません。何かあったときには、基本的には実費で病院などにかかる必要があります。
ただし、会社の役員の場合においても、労災保険に加入できる制度というものがあります。それが、労災保険特別加入制度というものです。これに加入するには、厚生労働省の認可を受けた、労働保険事務組合というところに、労働保険の事務手続きを委託することが義務項目となっています。
この、労働保険事務組合というところは、事業主の委託を受けて、本来事業主が行うような労働保険の事務を処理することを目的としている団体になります。この団体は、構成労働大臣の認可を受けています。
この労災保険特別加入制度が適用されるのは、具体的に言ってみると、会社の代表および役員であったり、建設業や個人タクシーであったり、個人貨物運送業といった、一人親方が基本になります。
一人親方の場合、どうしても何かあったときには事業的に苦しくなってしまったりすることがあると思います。そんなときに備えるために、こういった制度があるのだと思います。事業をこれから起こそうという風に考えている人であれば、とりあえずこの制度を適用するといいでしょう。
役員が労災に加入できないということは、知られているようで知られていないことでもあります。是非この特別加入の制度について覚えておいてください。
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