
一人親方の場合であれば、一般の労災保険に加入することは出来ません。ですが、そのような場合においても労災保険に加入することが出来る制度があります。
それが、労災保険特別加入制度といわれているものです。この制度を利用することによって、一人親方といわれている人であっても、労災保険に加入することが出来るというものです。
一人親方が労災保険に加入するといって、一般の労災保険と比べて何か足りない点がないか、ということも心配するかもしれませんが、そのようなことは全く無く、労働者に適用されるような一般の労災保険と同じ内容のものが支給されます。
つまり、療養補償給付や休業補償給付、傷害補償給付、葬祭料、遺族補償給付などになります。もちろんのことですが、業務中の災害だけではなく、通勤途上の交通事故であってもそれは労災保険の対象になります。
ですから、一人で危険の高い業務を行うことの多いような一人親方であっても安心して作業を行うことが出来るというものですね。特に、建設業などの場合であれば、一瞬で命を失ってしまうような危険性を秘めたような作業ばかりになりますので、こういった制度は必ず加入する必要性があると思います。
また、この労災保険特別加入者の場合には、特別加入保険料算出基礎額表というものによって定められている、給付基礎日額に基づいて、給付額の算出が行われています。自分が何かの事故にあったときのために、お金の計算はしておいたほうがいいかもしれませんね。
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