労災の基礎知識

労働災害について

一人親方について

損金算入出来るか

基本的には一人親方は加入することは出来ません。しかし、特別加入という形をとることで、労災に加入することが出来るのです。

実際に労災に加入できなければ、いざ大事故を起こしてしまったりしたときに、どうすることも出来ないような状況になってしまうかもしれませんからね。この制度を、労災保険特別加入制度というわけですが、これに支払う保険料を損金算入できるか、というところが大事になってきます。

結論から言うと、この保険料については、全額が損金算入することが出来ます。つまり、普通の労災保険と同じように、会社の経費として計上できるというわけですね。

これは一人親方という立場上、非常に助かるものなのではないでしょうか。そもそも、労災保険の特別加入制度というものは、事実上、労働者と同じような仕事をしている人への救済制度のようなものですから、それについて支払う保険料についても同様の扱いになるというわけです。

考えてみれば、保険料を会社の経費として計上することが出来なければ、一人親方という立場上は非常に厳しいものになりますよね。会社の経費としてではなく、自腹で保険に入っているということになりますし、税金の観点からしてみても、多少でも得をしなければならないのに、損をしてしまうようなことになってしまいかねませんよね。

特別加入制度、という名前は特別であっても、中身自体は通常の労災保険と何ら変わりは無い、というところについては非常に評価できる制度なのではないでしょうか。

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