
労災保険というものは、基本的には労働者のための保険になります。ですから、一人親方のような事業主であったり、自営業者の場合は加入することが出来ません。これは減速してそうなっているのです。
しかし、この一人親方という業務形態の場合は、事業主には違いないのですが、実際には労働者と似たり寄ったりの業務をしていることが多いと思います。
それにも関わらず、労災保険に加入できないばっかりに、いざ労災事故にあったとしても、何にも補償されることがないというのは、普通に考えたらありえないことなのではないかと思います。
そこで、一人親方のような事業形態であったとしても、労働者と同じように、労災保険に加入することが出来る制度が、労災保険特別加入制度というものなのです。
この制度は、一定の条件を満たすことによって、一人親方でも加入が可能になっています。その一定の条件としては、建設事業を行う一人親方であることと、家族労働者を除いた、労働者を常用雇用していない状態で事業を行うものであるといったことが条件になってきます。注意しておきたいのは、建設業以外の一人親方は駄目だということです。
また、家族以外の者を雇っている場合においては、年間100日以内の労働日数に収まるのであれば、それは使用人としてはみなされることはないので、労災に加入することが出来るということです。建設業の仕事はとても危険であることが多いと思いますので、この制度を使って、労災保険に加入しておきたいところですね。
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