
一人親方の労災の扱いについて調べてみました。まず、一人親方というのは、労働者を使用せず、基本的に一人で働くことを前提とした自営業者のことになります。
また、この業態において従業員を雇っていたとしても、それが通年雇用ではなく、雇用日数も年間100日未満であれば、それは一人親方であるという風にみなされます。
これは、個人タクシーなども一人親方という風にいってもいいものですが、建設業などにおいても、従業員を雇っていない一人親方がたくさんいます。
ですが、この一人親方が、仕事中であったり通勤途中で何らかの災害にあった場合でも、元請けの会社が加入している労災保険では補償してもらうことができません。
ですから、このような事態になってしまっても大丈夫なように、一人親方に対しての労災というものが存在します。それが、一人親方労災といわれている制度になります。
この制度であれば、一人親方であっても、一般の労働者と同じように、政府の労災が適用されるようになります。危険が少ないような仕事であれば、ある意味自分が注意していれば労災は使うことも無いのでしょうが、建設業の場合、自分が注していたとしても、どうしても相手が絡んでくるものになってきますので、それに対しての対策もしっかりとしておかないといけませんよね。
さすがにそうなってくると、何かあったときに補償してもらえる保険が必要になると思います。一人親方の場合であれば、かならずこの一人親方労災に加入しておくようにしましょう。
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